AGREEMENTゴルフ場利用約款
(約款の制定と適用範囲)
- 第1条
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今般当ゴルフ場でプレーする方(会員、非会員を問わない。以下、「利用者」という)の施設利用契約の内容は、社団法人静岡県ゴルフ場協会の会員ゴルフ場経営会社間の申し合わせ及び、当会社のクラブ理事会との協議の結果、本約款の定めに従っていただくことになりました。
但し、会員の方は、会則に約款が抵触するときは、会則が優先して適用されます。
(利用契約の成立)
- 第2条
- 第2条 当ゴルフ場の施設を利用される方は、フロントにおいて、本約款を確認の上、所定の署名簿にサインしてください。これにより当ゴルフ場は、署名者の施設ご利用をお引き受けすることといたします。
施設利用後は、当ゴルフ場からお帰りになる前に別に定める料金をお支払い願います。
(施設利用の申し込み、予約金及び違約金)
- 第3条
- 施設利用者の申し込み、予約金及び違約金については、当ゴルフ場の規定に従っていただきます。
(施設利用及び利用継続の拒絶)
- 第4条
- 当ゴルフ場は、次の場合には施設の利用並びに利用の継続をお断りすることがあります。
- 満員のためスタート時間が確保できないとき。
- 非会員については、会員同伴又は紹介等がないとき。
- 利用者が公の秩序もしくは、善良な風俗に反する行為をなした場合又は、なすおそれがあると認められたとき。
- 技術が著しく未熟であって、他人のプレーに迷惑をかけたとき。
- ルール・マナー及び警告を無視してスロープレーを改めないとき。
- 当ゴルフ場に対し好ましくない行為があったとき。
- 天災その他やむを得ない事情によりクローズし又は、プレーを継続する事が不可能と認められるとき。
- その他本約款に違反した場合、並びに当ゴルフ場の施設を利用させることが好ましくない事由があるとき。
(暴力団等反社会的勢力の入場、利用の拒絶)
- 第5条
- 当ゴルフ場は、次の場合には施設への入場及び利用を固くお断りいたします。
また、当ゴルフ場が、予約後に次の場合に該当することを認知したときは、その予約を無効とし、施設の利用開始後に認知したときは、ただちに退場していただきます。
- 暴力団、暴力団員、暴力団関係企業(暴力団の支配下又は影響下にある企業をいう)・団体(えせ右翼等の「政治活動標榜ゴロ」、えせ同和行為者等の「社会運動標榜ゴロ」、総会屋等をいう)又はその関係者、及び過去に民事・行政問題等に関し違法な行為・不当な要求行為を行った履歴のある者、その他反社会的勢力≪以下「暴力団等反社会的勢力」という≫に属していると認めた場合及びこれらと関わりがあると認めた場合。
- 暴力団等反社会的勢力を同伴し、又は紹介により入場させた場合(過去に行った履歴のある者も含む)。
- 粗野な振る舞い等、他のお客さまに不快な思いをさせる行為等や、当ゴルフ場の業務遂行に支障をきたす行為等があった場合。
(施設利用及び利用継続の拒絶に対する免責)
- 第6条
- 当ゴルフ場は、前2条の施設利用及び利用継続の拒絶に係る損害賠償等の責任を負いません。
(休場日、開場時間)
- 第7条
- 当ゴルフ場の休場日と開場時間は、所定の規定によりますが、臨時的に変更することがあります。
(金銭その他貴重品)
- 第8条
- 金銭その他貴重品については、ロッカー、浴室、コース等で盗難や紛失等の事故があっても、当ゴルフ場は責任を負いません。
(携帯品、自動車等)
- 第9条
- 携帯品や場所を提供している駐車場の自動車の盗難、損害等については、当ゴルフ場は責任を負いません。
(ロッカーの鍵)
- 第10条
- ロッカーの鍵は、当ゴルフ場ではお預かりいたしません。従って、ロッカー内の諸物品に事故が発生した場合は、その責任を負いません。
(宅配便の取扱い)
- 第11条
- 宅配便によるゴルフクラブ、バッグ、シューズケース等のお取り次はいたしますが、お取り次ぎ中の物品につきましての紛失、損害等の責任を負いません。
(危険防止責任とエチケット、マナーの厳守)
- 第12条
- ゴルフは時により大変危険を伴う場合がありますので、プレーヤーはエチケット、マナーを守り、キャディーのアドバイスの如何にかかわらず全て、事故の責任でプレーしていただきます。
(ティー・グランドにおける素振り)
- 第13条
- 素振りは、ティー・マーカー内の打席又は、特に指定された場所以外ではやらないでください。プレーヤーはみだりにティー・グランドに立ち入らないでください。
(飛距離の確認)
- 第14条
- 先行組に対しては、後続組のプレーヤーは、キャディーのアドバイスの如何にかかわらず自己の飛距離を自分で判断して、先行組に打ち込まないよう打球してください。
(キャディー及びフォアキャディーの合図)
- 第15条
- キャディー及びフォアキャディーの合図は、先行組が通常の飛距離外に前進したと判断されるときの合図ですから、合図があっても打者は、自己の飛距離を自分で判断して打球してください。
(打者の前方に出ないこと)
- 第16条
- 同伴者は、打者の前方には絶対に出ないでください。打者の前方に出た結果の事故、その他、プレーヤー同士の打球によって生じた事故については、プレーヤー間において解決していただくこととし、当ゴルフ場は一切責任を負いません。
(隣接ホールへの打ち込み)
- 第17条
- 隣接ホールへの打ち込みは特に危険ですから、プレーヤーは自己の飛距離、飛行方向について適切に判断し慎重に打球してください。万一打ち込んだ場合は、そのホールのプレーヤーに合図をし、邪魔にならないように打球するとともに、自己の同伴プレーヤーにも充分注意して打球してください。
(退避及び待避所)
- 第18条
- 先行組のプレーヤーは、後続組に対して打球させるときは、後続組が全員打ち終わるまで待避所又は安全な場所に退避してください。
(ホール・アウト後の退去)
- 第19条
- ホール・アウトした場合は、ただちにグリーンを去り、後続組の打球に対し、安全な場所を通り、次のホールへ進んでください。
(雷鳴があった場合)
- 第20条
- 雷鳴があって落雷の恐れがあると認められる場合は、ただちにプレーを中止し、退避所等安全と思われる場所に退避してください。
(火気使用の禁止)
- 第21条
- コース内やクラブハウス内での火気使用は、所定場所以外は厳禁します。マッチの燃えがら、タバコの吸いがらは、必ずよく消して灰皿にお入れください。
(違背の場合の責任)
- 第22条
- 利用者がこの利用約款に違反して、第三者に損害等の事故を発生させた場合又は、自分が違反して損害等の被害を受けた場合は、当ゴルフ場は一切損害賠償等の責任は負いません。
(クラブ等の確認)
- 第23条
- 利用者はプレーを終了した場合は、クラブの異常の有無を点検、確認して所定の用紙にサインしてください。クラブ等をお渡しした後のクラブ等の不足、瑕疵については、当ゴルフ場は責任を負いませんので、ゴルフ場退場の際、再度ご確認願います。
(施設に損害を与えた場合の責任)
- 第24条
- 利用者の故意または過失により、当ゴルフ場の施設に損害を与えた場合は、その損害を賠償していただきます。
(施設への持込み品)
- 第25条
- 施設内へ下記のものを持ち込むことを禁止いたします。
- 動物のペット類
- 著しく悪臭を放つもの
- 銃砲刀剣類
- 火気、揮発油等発火、爆発の恐れがあるもの
- 騒音を発するもの
(行為の禁止)
- 第26条
- 施設内で下記の行為は禁止いたします。
- 賭博、その他風紀を乱す行為
- 物品販売、宣伝広告等の行為(特に許可する場合を除く)
- 利用者以外のコース内立ち入り(特に許可する場合を除く)
- その他、他人に迷惑を及ぼし又は、不快感を与える行為
(非会員の責務の保証)
- 第27条
- 会員が同伴又は、紹介した利用者(非会員)が、会社に対して負担するゴルフ場利用に伴う一切の債務及びその利用者が、ゴルフ場に与えた損害金の支払い債務については、会員は、利用者の債務の履行につき、利用者と連帯して保証していただきます。
(非会員への周知依頼)
- 第28条
- 会員は、同伴又は、紹介した利用者(非会員)に対し、本約款の存在及びその内容を知らしめることにご協力願います。
(本約款の改正手続き)
- 第29条
- 本約款は、会社とクラブ理事会が協議のうえ会員の意向に反しないと認められるときは、社団法人静岡県ゴルフ場協会に報告して改正することとします。
(信義則)
- 第30条
- その他会則、本約款に定めのない事項は、ゴルフプレーの精神にのっとり信義、誠実の原則に従って解決されるものとします。